最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)650 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人両名代理人坪池隆の上告理由第一点について。
記録によれば、原審において上告会社の特別代理人(民訴五六条)に選任された
弁護士坪池隆は、原審第一回口頭弁論期日以降本案につき弁論をして上告会社のた
めに訴訟を追行したこと明白である。しからば、該行為は、第一審において上告会
社のためになされた訴訟行為を追認したものに外ならないから、第一審における上
告会社の法定代理に欠缺があつたとしても、それは原審において補正されたものと
いわたければならない。なお、右特別代理人が追認を拒絶した旨を主張する所論に
ついては、記録上さような証跡を見出しえない。それ故、所論は、すべて採用でき
ない。
同第二点について。
原判決が適法に確定した事実関係の下においては、上告人Aが上告会社の無限責
任社員となつた部分を含む原判示登記の全部が抹消されなければならないことは当
然である。所論は、原判決の確定したところと相容れない事実に立脚し、独自の見
解に立つて、原判決を論難するにすぎないものであつて、採用できない。
なお、被上告人が、原審共同控訴人Dとの間に離婚の協議がまとまつて上告会社
を退去したからといつて、無限責任社員たる地位を放棄したものと云い得べき限り
でないことは論をまたない。故にこれ同趣旨の原判決の説示は正当であり、所論も
また、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
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最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 長 部 謹 吾
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